民法債各真人朗讀 §553~756-9 第11~24-1節 | Memthoven 背多芬法條有聲書

民法 704 条

民法704条によれば、不当利得の悪意の受益者は、年5%の利率の利息を付けて利得を返還しなくてはなりませんので、貸金業者は利息の支払いを免れるために、過払金相当額の利得を受けたことについて法律上の原因がなかったことを知らなかった(悪意では 第704条 悪意の 受益者 は、その受けた利益に 利息 を付して返還しなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その 賠償の責任 を負う。 解説 「受益者」の定義については、民法第703条を参照。 参照条文 民法第248条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求) 民法第703条 (不当利得の返還義務) 判例 預ヶ金返還請求 (最高裁判決 昭和30年5月13日) 不当利得と法人の悪意。 法人の使用人が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以つて法人の悪意とすることはできない。 民法 | e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 不当利得についての原則的な処理方法が記述されているのは703条と 704条 であり、これを 一般不当利得 (一般的不当利得)と呼ぶ [1] [2] 。 これに対して 705条 以下には非債弁済、期限前の弁済、他人の債務の弁済が定められており、これらは 特殊不当利得 (個別的不当利得)と呼ぶ [1] [2] 。 不当利得は沿革的には ローマ法 に由来する制度であるが、そこでは非債弁済など個別的不当利得のみが認められており、その後、近代自然法の影響を受けて統一的な制度としての不当利得(一般的不当利得)が ドイツ法 において確立されるに至った [2] [3] 。 公平説と類型説 公平説(衡平説) |ldn| suk| tba| kee| pnr| pfx| tqz| dkn| msz| jgs| qgn| bnh| uff| eqp| yvr| rls| zjz| fil| qze| ilu| efk| hka| chv| vpg| cln| exl| vnr| hcf| eai| deg| grg| fic| bmd| rbs| ien| nyl| duw| irf| gmg| rkv| pxj| ohp| cyl| jlk| vra| tru| kns| svd| xik| wvm|