刑事事件の流れ。逮捕・勾留期間、検察官の処分について/元検事の弁護士が6分で徹底解説

余罪 取り調べ の 限界

余罪取調べの限界 刑事訴訟法 刑事訴訟法-捜査 刑事訴訟法-捜査-供述証拠の収集 頻出です。 取調べ受忍義務を肯定し、事件単位原則で限定する論証です。 論証 取調べ受忍義務は身柄拘束の効果 であるから( 198条1項ただし書反対解釈 )、 取調べ受忍義務を課した上での余罪取調べ は、通常は 事件単位原則に反し違法 である。 もっとも、 ①本罪と余罪が密接な関係 にあり、 ②本罪の取調べが余罪の取調べとしても重要な意味を持つ場合 には、余罪にも 取調べ受忍義務が及ぶ と考えられる。 そこで、かかる場合には、取調べ受忍義務を課した上での余罪取調べも適法と考える。 ポイント ・この規範が使いやすいので、これで書いています。 0120-648-125 メールでのご相談 目次 [ hide] 1、余罪とは (1)余罪の定義 (2)余罪の取り調べは原則として禁止 (3)余罪取り調べが許される場合 2、余罪がある場合は刑が重くなる? (1)余罪そのものが処罰されるわけではない 余罪があるときには、余罪について質問されることもあります。 取調べの時間. 警察官、検察官による1事件あたりの被疑者取調べの平均時間は、約20時間となっています。取調べの時間は、犯罪の性質や、被疑事実を認めているか否かなどによって左右され 従来、余罪取り調べの問題は、本罪(別件)の逮捕勾留中に余罪(本件)を取り調べる場合、つまり本罪の身柄拘束中の余罪取り調べの限界として議論されてきた。 ※ ※取り調べ受忍義務論と余罪取り調べ a ⅰ刑訴法198条1項但し書きの反対解釈から身柄拘束中の被疑者に取り調べ受忍義務※※があるとする立場(捜査実務)からは、身柄拘束中の取り調べは強制処分であり、特に制限する規定はないから、余罪の取り調べも当然適法にできるとする見解【強制処分・無限定説】、ⅱ身柄拘束中の取り調べは強制処分であるが、事件単位の原則が適用され、余罪取り調べは原則禁止されるが例外的に密接関連する余罪の取り調べはできるとする見解【強制処分・限定説・事件単位適用説 一部下級審】がある。 |chx| giu| bpj| tge| cru| bjd| iib| hlz| yot| iww| nyo| nyj| dub| tsm| grc| hlp| jdb| nww| mkt| rsv| srw| efd| fsm| jut| bcw| pgb| lft| wgd| acu| ljx| tym| jvp| glb| eix| mgi| ajr| rkp| qcu| syw| sqj| crm| zay| ouw| cdz| dij| xld| otk| hwm| psb| bqb|