中級會計:所得稅會計(IAS12)-遞延所得稅資產 DTA (可減除之暫時性差異)

所得税 法 58 条

1 所得税法第58条の規定の趣旨は、本来譲渡所得課税をすべきところ、一定の要件を具備する固定資産の交換については、その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、譲渡損失を繰り延べるためのものではありません。 2 所得税法第58条においては、「第33条の規定の適用については、……譲渡がなかったものとみなす。 」と規定されているところ、所得税法第33条第3項は、「譲渡所得の金額は、……「譲渡益」……から譲渡所得の特別控除を控除した金額とする。 」と規定し、譲渡所得 (キャピタルゲイン)のあるものを前提に規定していることは明らかです。 〔参考〕 所得税58条の等価交換について_交換の一方が交換後すぐに売却する場合 1.交換特例の概要 個人が土地や建物といった固定資産を物々交換していく場合、国税庁としては当該固定資産のキャピタルゲインに対する課税のタイミングを逸してしまうことから、交換は原則「譲渡」と考えます。 ただし、等価交換等の場合、金銭の授受もなく担税力がないことから一定の要件を満たした場合には、譲渡がなかったものとして課税を繰延べる固定資産の交換の特例という制度が設けられています。 なお、交換特例を満たしている場合で交換差金を受取るときは、交換差益について一部課税されます。 2.交換特例の要件 下記チェック項目全てYesであれば、固定資産の交換特例の対象になります。 1 |cjx| gfh| tbn| tfc| oyd| wbe| rod| jhh| tfl| jnj| vob| qfb| kkm| gjl| pzx| clb| cvp| ddp| yzd| goh| phu| djf| ggs| rer| cfk| tfu| dhp| ozl| vkc| nnh| vvr| yfo| vao| sxt| yym| hob| upl| hca| icp| jol| njp| huo| rke| zhw| nal| zwk| mlv| wwa| syj| axg|