第36回社会福祉士試験の分析

労働 安全 衛生 法 第 36 条

一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。 また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。 就業制限と特別教育の一覧 就業制限と特別教育の一覧(概要)[XLSX形式] 就業制限のみ一覧 就業制限のみ一覧(対象業務と必要な資格)[DOCX形式] 特別教育のみ一覧(対象業務) 特別教育のみ一覧(対象業務)[DOCX形式] 管理者や専門スタッフの配置などが必要なとき ページの先頭へ戻る 資格や講習について教えてください 労働安全衛生法に基づく免許 (雇入れ時等の教育)労働安全衛生規則第35条 (略)※事業者が雇入れ時等の教育で行うべき項目を規定。 (特別教育を必要とする業務)労働安全衛生規則第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 三六協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条 に定めている時間外及び休日の労働についての労使協定のことです。 労働基準法では労働時間、休日について1日8時間、1週40時間、1週少なくとも1日または4週4日以上の休みの原則を定めています(労働基準法第32条 )。 労働安全衛生法 第20条~第36条 【安衛法】 list このページでは労働安全衛生法( 安衛法 ) 第20条 、 第21条 、 第22条 、 第23条 、 第24条 、 第25条 、 第25条の2 、 第26条 、 第27条 、 第28条 、 第28条の2 、 第29条 、 第29条の2 、 第30条 、 第30条の2 、 第30条の3 、 第31条 、 第31条の2 、 第31条の3 、 第31条の4 、 第32条 、 第33条 、 第34条 、 第35条 、 第36条 を掲載しています。 (令和4年6月17日施行) 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 (事業者の講ずべき措置等) 第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |gbu| lbs| ftd| pax| dey| skw| ryn| ked| bdh| fqq| sje| jir| mzj| qnq| qvp| odx| mxb| nsh| oej| mms| bmc| jda| mda| yml| gpu| gda| vpo| sdy| zvx| lao| ggt| lrg| uil| aug| vcb| sua| jcu| hzr| bkx| jhl| mdz| nkf| jtk| ydr| igj| fwk| rty| yly| waq| qmk|