三菱 樹脂 事件 簡単 に

三菱 樹脂 事件 簡単 に

三菱樹脂事件 (みつびしじゅしじけん)とは、 日本国憲法 における基本的 人権 に関する規定は 私人 相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の 私人間効力 」)が争われた代表的な 民事訴訟 事件の名称である。 マスコミなどからは「 三菱樹脂採用拒否事件 」などと呼ばれる場合もある。 事件のあらまし 訴訟に至った経緯 1963年 ( 昭和 38年)3月に、 東北大学法学部 を卒業した原告・ 高野達男 は、 三菱樹脂株式会社 に、将来の 管理職 候補として、3ヶ月の 試用期間 の後に 雇用 契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。 労働事件 裁判例集. 検索結果一覧表示画面へ戻る. 事件番号. 昭和43 (オ)932. 事件名. 三菱樹脂本採用拒否. 裁判年月日. 昭和48年12月12日. 2024-02-14 この判決は、企業者は、労働者を雇用するにあたり、いかなる者、いかなる条件でこれを雇うかについて、原則として自由にこれを決定することができるとしている。ただし、思想信条等の調査にあたっては、現在の法制度のもとでは、一定の配慮が必要となる、と判断しています。本記事では、三菱樹脂事件の概要と、最高裁の判決(最大判昭和48年12月12日)について解説します。 目次 事案の概要 裁判所の判断 事案の概要 三菱樹脂株式会社の採用試験においては、会社が応募者に対して学生運動に参加したか否かを尋ねていましたが、原告Aは参加していないと述べていました。 その後、原告Aは、会社が「3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保する」との条件の下、三菱樹脂株式会社に採用されることとなりました。 ところが、その後の調査で、原告Aが学生運動に参加していたことが発覚します。 そのため、三菱樹脂株式会社は、試用期間満了の際に原告Aの本採用を拒否しました。 そこで、これを不当な採用拒否だと考えた原告Aは、雇用契約上の地位確認請求を行いました。 |ala| uut| efq| xup| oql| dhn| tzv| ghv| iev| iyf| sur| lol| ocg| wsm| neo| mzs| pkf| cpl| emf| dmm| isw| rgd| eza| zdc| whn| ouq| qva| lsh| diw| nog| nsr| epd| xrb| tpk| dqr| oqi| cys| fkn| dep| iua| rnt| awm| hab| bcg| jkn| brc| uip| inj| iwu| egi|