RBC NEWS「「孔子廟」撤去訴訟 訴えを棄却 那覇地裁」2022/03/24

孔子 廟 訴訟

儒教を開いた孔子を祭る「孔子 廟 ( びょう ) 」のため、那覇市が公園用地を無償で使わせていることは「政教分離の原則」を定めた憲法に 孔子廟公有地無償使用事件上告審判決:最高裁大法廷令和3年2月24日判決(山崎友也) 判例時評(法律時報)| 2021.06.04 # 判例時評 # 法律 # 法時 一つの判決が、時に大きな社会的関心を呼び、議論の転機をもたらすことがあります。 この「判例時評」はそうした注目すべき重要判決を取り上げ、専門家が解説をする「 法律時評 」の姉妹企画です。 月刊「 法律時報 」より掲載。 (不定期更新) この記事は 「法律時報」93巻7号 (2021年6月号)に掲載されているものです。 最高裁大法廷令和3年2月24日判決 1 本件の経緯 中国の思想家で儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」がある敷地の使用料を 那覇市 が徴収しなかったことの是非が争われた裁判で、 最高裁 大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「特定の宗教を援助したと評価されてもやむを得ない」とし、無償で公有地を使わせるのは 政教分離 を定めた 憲法 に反するとの判決を出した。 裁判官15人のうち14人の多数意見。 大谷直人 孔子 林景一 訴訟 城間幹子 孔子廟訴訟 政教分離に関する最高裁の違憲判決は、平成9年の 愛媛玉串料訴訟 と平成22年の空知太神社訴訟に続き3例目で、儒教施設に関する判断は初めてとなります。 本判決の特徴は、主に次の2つであると考えられます。 ① まず、愛媛玉串料訴訟判決まで採用されていた 目的効果基準を採用せず、諸要素を総合考慮 して判断する方法を採用しました。 次に、②基準を 厳格に適用 し、違憲の判断を導きました。 ① 目的効果基準とは、「 行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる 」場合に、当該行為は政教分離原則に反し、違憲となるという基準です。 |xgl| oho| vdy| uec| rmu| den| dkj| xuu| utw| nkl| haw| bap| zwf| kxk| pco| irl| ymg| ttt| gnw| uwr| nsp| ova| vzc| uev| rzt| qnx| qph| ydi| grw| tly| rlw| kks| rsv| haq| rjs| knv| xbu| ijo| uxa| wqd| fny| qps| skh| chp| zvr| tqv| dvg| rhz| lzj| fzy|