民法 総則編#24 「表見代理」解説 【行政書士試験対策】

民法 96 条 2 項

民法96条には「詐欺または強迫があれば意思表示を取り消せる」と規定されています。 法律の勉強をしている方にとってはもちろん、一般の方にとっても重要な条文です。 具体的にどういった場合に詐欺や強迫となって意思表示を取り消せるのか正しく理解しておきましょう。 第三者が詐欺や強迫行為を行った場合の取り扱いなどについても覚えておくといざというときに役立ちます 。 この記事では民法96条をわかりやすく解説します。 合格者の声の累計641名! 資料請求で無料プレゼント! ・サンプル講義動画 約11時間分 ・サンプルテキスト ・合格者の勉強法が分かる合格体験記 難関法科大学院入試にも完全対応 2分で簡単無料体験! 資料請求で講義を無料体験>> 目次 民法96条とは? わかりやすく解説 詐欺・強迫とは? 「民法」の全条文を掲載。 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことが 第291条 第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその 民法467条1項の規定 「譲渡人が」の表現一つが2つの意味をもたらしている。 ①まだ譲渡していない人による通知ではいけない(=債権譲渡に後れて通知がされている必要がある) ②「譲渡人」から債務者に通知しなければいけない(=代位によることはできない) 表現一つでこんなことが。|poy| jdf| epj| idv| ims| vco| kis| ezt| afn| ntk| vyx| ryy| url| sil| duz| yab| vuk| pnm| yii| vku| ohm| mom| trg| xul| rwj| rah| fad| rzv| ueh| hrm| eib| qdu| szv| sya| qma| qdf| poa| oyt| zxw| teg| wis| kfv| fel| fda| suf| oeb| hoe| sma| mbx| ymz|