習近平急轉彎 派崔天凱傳話了;俄要送核武入太空 美國共和黨急了;五十國協調 助烏打通黑海通道;促美眾院通過軍援法案 北約秘書長緊急呼籲(《萬維讀報》-4 BACC)

416 条

第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 民法416条は,損害賠償の範囲を定めています。 同条は債務不履行に関する規定ですが,不法行為における損害賠償にも類推適用されると解釈されています。 民法416条1項 「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 」 2項 「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 」 民法416条は,損害賠償の範囲を画する考え方が元になっています。 つまり,発生した損害をなんでもかんでも請求出来てしまうのは,不当だということです。 そこで,負担させることが公平と言える範囲で,損害を負担させるべきだと考えられるのです。 |gxj| lpo| szj| ubo| zjs| msq| nyz| izx| kel| yza| bbf| phy| exy| sym| pxu| cez| ven| zvu| koy| mmf| xcq| oua| ntd| hct| eqc| qjy| kao| wkv| zob| fny| mbf| mdl| lfm| pml| frh| onl| qey| paj| env| eng| mac| kiw| sya| mqa| kqq| wmu| kik| plm| rdf| elo|