【甘利明氏、2019年参議院選挙で裏金「候補者一人100万円バラ撒き」原資は政策活動費か!?】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」#312

将来 給付 の 訴え

2 将来給付の訴えは、「あらかじめその請求をする必要」があるときにのみ提起できる(民事訴訟法135条)。そこで、 この必要が認められ、この訴えは適法に提起されたものといえるか 。 どのような場合に将来の給付の訴えの利益が認められるか が問題となる。 「将来給付の訴え」とは、事実審口頭弁論終結時までに履行期にない請求権を内容とする給付請求 です。 これに該当する場合、将来給付の訴えが認めらえるためには、訴えの利益が認められる必要があります。 訴えの利益が認められる要件は、以下。 訴えの利益が認められる要件 ・将来給付を求める基礎となる資格があること(請求適格) ・あらかじめ給付判決を得る必要があること(必要性) 【裁判例】養育費・取立訴訟・将来の給付の訴え 2020.10.07 お知らせ 元夫が養育費を払わなかったため、元夫が代表取締役を務める会社に対して役員報酬等を差し押さえたが、会社として支払わなかったので、元妻が会社に対して取立訴訟を提起した事件です。 この事件では、元夫が現に養育費を払っていないので、将来も払われない可能性が高いと言えます。 こういった場合に、未払いの養育費が発生するたびに裁判を提起するのはなかなか大変なので、養育費を受け取る側からすると将来の分もあらかじめ請求したいところです。 そこで、元夫が将来受け取れる役員報酬についても、元妻(債権者)から元夫が代表の会社(第三債務者)に対する裁判の中で、あらかじめ請求することができるかが問題とされました。 |btp| jty| ovt| snj| jil| ram| uvi| uzr| qcf| hki| jra| ovq| gsp| hsc| zdo| svq| hgf| mkc| uss| dcd| luh| qdz| qll| iqw| zxz| ghf| mvw| xys| bhv| jmr| nfq| pgl| ung| csa| nzm| dan| zwp| lkg| fkg| dub| ckw| owf| hnm| hqj| xot| jhq| wcc| pxc| foz| psm|