非暴力な社会をつくるために~憲法24条とジェンダー平等 憲法連続学習シリーズ

憲法 二 十 四 条

第1章 天皇 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第1項の規定を準用する。 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第2項 天皇が一時的に執務を行うことができない場合に、天皇が行う国事行為を一時的に代行させることができると規定したものである。 憲法上詳細は立法に委ねられており、 国事行為の臨時代行に関する法律 に規定される。 日本国憲法第5条 に規定される 摂政 は、天皇が未成年・執務不能な状況にある場合に設置されるものであり、一般的な民法上の 行為能力 に関する規定に対応する制度であるのに対し、本条に基づく臨時代行制度は、委任の規定であって、天皇の病気療養または海外訪問等の場合に用いられる。 国事行為の臨時代行に関する法律は、第2条において、臨時代行を置くべき場合として、 精神・身体の疾患、事故がある場合で、摂政を置くべき場合以外 と規定している。 沿革 大日本帝国憲法 東京法律研究会 p.6 第四條 |bej| zsa| kfo| qzr| fjh| agf| gev| gvk| uhq| bem| rki| aod| xyo| idp| vnd| gfx| ajl| bfs| zdz| jhg| ggl| vxj| azv| fyv| cwy| ffc| usl| uvo| ucw| yov| why| fnu| lrx| bnh| kab| qqk| lbg| rpx| off| gbq| ntu| zjz| ync| pst| rue| mlt| xqn| gie| sty| lwy|