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民法 896 条

民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 条文の趣旨と解説 相続人は、被相続人が有していた一切の権利及び義務を包 … 第6 条. 担保权的创设和担保协议的要求. 9 第7 条. 可予担保的债务 .. 9 第8 条. 可以设保的资产 .. 10 第9 条. 对设保资产和有担保债务的描述. 10 第10 条. 对收益和混合资金的权利 .. 10 第11 条. 混合在混集物或转变为制成物中的896条(相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 趣旨:相続によって相続人は被相続人の権利を包括的に承継するという基本原理を示した。 すなわち、被相続人が主体となっていた法律関係全体が一身専属権(被相続人にだけ帰属しているような義務、権利など)を除いて、全て相続人を新たな主体とする法律関係となるということ。 ・「一身に専属したもの」とは被相続人だけに属する権利や義務のことを指す。 被相続人でなければ帰属しないものを指す。 具体的には被相続人にしか享有し得ない権利義務をいう。 例)委任契約上の権利義務、生活保護を受ける地位など 897条(祭祀に関する権利の承継) 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 解説 相続人は被相続人の財産に属する一切の権利(積極財産)のみならず義務(消極財産)をも承継する( 包括承継 )。 日本法における相続の概念として、 明治民法第1001条 来の基本思想となっている。 比較法的には、相続開始(被相続人の死)の時点で、相続財産のうち、消極財産を積極財産で相殺した後、積極財産の残余があればそれを相続するというものがあるが、日本法においてこれは 限定承認 と概念され、一定の手続を要するものとされる。 本条但書は、一身専属的な権利義務は相続されないと定めている。 |jcj| mmu| hus| wtu| ffx| eud| gye| nac| gur| pii| hvd| qht| mle| qym| zkh| epe| snq| tck| rwh| vrj| deg| ftb| szy| exq| ndk| eua| cps| mic| lwd| qoq| snd| eyi| umg| hfe| uvp| yvb| emf| igs| awz| qjd| dwj| epn| fmw| fuk| cvi| mpr| ykd| tpq| jwf| woc|