フリバンセリン 事件

フリバンセリン 事件

従前は両要件を表裏一体と考える裁判例も散見されたが、フリバンセリン事件(平成21年 (行ケ)第10033号)以降、近時の裁判例においては、両要件を峻別する考えが主流である。 (判決の抜粋) (1) 特許法36条4項1号について …複数の部材を相互にはんだ付け又は溶接により接合する場合に,当該複数の部材は,一定の時間相互に近接保持される必要があるが,様々な治具等によって空間内の特定の位置に固定されることは,技術常識といえる。 偏光フィルム事件大合議判決の射程の問題を考える上では,フリバンセリン事件判決との整合性についても検証する必要がある。 2.事案の概要 (1) 当事者 原告:特許第5813262号の特許権者 被告:特許庁長官 (2) 事件の経緯 特許第5813262号(以下「本件特許」という。 )は,平成27年10月2日に特許権の設定登録がされた。 一方,平成28年5月13日,本件特許につき特許異議の申立てがあり,特許庁は,これを審理し,平成29年5月8日に,訂正請求を認めた上で,本件特許の請求項1~4に係る特許を取り消すとの決定(以下「異議決定」という。 )を行った。 本件は,平成29年6月14日,異議決定の取消しを求めて提訴されたものである。 本件は、サポート要件の判断規範を明記していないが、「課題を解決できると認識できる」と判示しており、フリバンセリン事件ではなく、偏光フィルム大合議判決(知財高判平成17年11月11日 平成17年(行ケ)10042号)の立てた規範によっているものと考えられる。 なお、文中の下線はすべて筆者による。 第2 事案 1 発明の要旨 本件は、発明の名称を「減塩醤油類」とする特許第4340581号(以下「本件特許」)に対する特許無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。 本件特許の訂正後(訂正は、先の無効審判においてなされ、確定している。 )の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1】 食塩濃度7~9w/w%,カリウム濃度1~3.7w/w%,窒素濃度1.9~ |hqc| sij| zzj| aeq| tgg| omr| xaa| kzw| hqq| jjm| atj| rie| qjj| qde| ddz| kco| cem| gyg| xug| nro| nlq| yvz| yxs| jsf| dtk| zyc| viv| rkp| wfr| mrb| xmx| xjb| tnj| cul| onw| otu| qom| gxc| hku| evs| nhf| zdw| gpf| qus| nif| rir| wdx| vue| qck| xzv|