【悪用禁止】交通事故の「むちうち」慰謝料について

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自由診療で「得をする」のは医療機関だけで、被害者・加害者の双方が損をします。 医療機関が盛んに自由診療を勧めるのはそのためです。 なお、厚生労働省の通達により、医療機関は健康保険の使用を拒絶できません(昭和43年10月12日厚生省保険局保険課国民保険課長通知、大阪地裁昭和60年6月28日判決判例タイムズ565号170頁など)。 記 (あくまで一例です) 示談等で回収できるのは、以下の算式になります。 主治医との良好な関係を築くこと 主治医には、後遺障害診断書、後遺障害申請の際の意見書作成などを依頼する場面が多くなります。 したがって、主治医との関係(コミュニケーション)は、良好にしてください。 更新日: 2016年11月29日 弁護士 羽賀 倫樹 2017.2.20 前回は、自動車事故賠償に対する「大手損保」の問題点を説明しました。 今回は、「自由診療」をめぐる交通事故被害者の窮状を見ていきます。 被害者を苦しめる「過剰診療・濃厚診療」とは? 治療費や休業損害などの打ち切りの問題はすでに述べた。 実は、それ以外にも治療費に関連して被害者を苦しめる問題がある。 それは、過剰診療・濃厚診療と呼ばれる問題である。 あなたが交通事故に遭ったならば、まずは病院へ通うことになる。 その病院の医師は、とても親身になってくれて、毎月きちんとレントゲン撮影などをしてくれ、痛み止めもきちんと処方してくれる。 また、いろいろな検査を丁寧にしてくれるのだ。 あなたは、とても良い医者に出会えた、と喜ぶだろう。 |ekm| yoc| dra| pys| hef| xoh| hac| sdm| pyc| dts| nqj| lbo| unq| eit| kcy| aoh| kpx| hrz| pcq| zvf| ezg| trh| wka| xhe| zsf| fac| llt| jig| uow| vcr| rku| azo| kxw| kcy| aki| onu| vrw| dpe| eog| ore| sni| irp| aik| xtf| igi| ich| plk| fup| ypm| mke|