【行政書士 #3】民法の初心者でもわかる代理!代理権の成立や復代理をわかりやすく解説(講座 ゆーき大学)

民法 177 条

民法177条は、 「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 と規定しています。 「不動産に関する物権の得喪及び変更」とは、言い換えれば「すべての物権変動」です。 つまり日本の民法は、文面だけを見るのであれば、 「不動産を取得したり譲渡したり、もちろん時効や相続のときも、とにかく不動産に何かあったら登記しておかないと第三者に対抗できないよ」 と規定しているのです。 しかし、かつての日本の民法解釈においては、実は「相続や時効は登記がなくても対抗できる」というのが通説・判例でした。 理由は、日本の民法が120年前にヨーロッパから輸入された、という歴史にあります。 民法177条によれば、不動産の物権変動は、登記なくして第三者に対抗できません。 そして、同条に言う第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指します。 つまり、民法177条は、実体的に見れば、かかる第三者に対しては登記なくして物権変動を主張することができませんよ、と定めていることになります。 もっとも、判例上、物権変動につき悪意であって、かつ背信性を有する者(これを背信的悪意者といいます)は、この第三者には該当しないとされています。 当該判例法理に照らせば、物権変動を主張する相手方が背信的悪意者の場合、当該相手方は民法177条が規定する第三者ではないため、「登記なくして対抗できない」というルールが妥当しないことになります。 |onx| lan| qeo| ntz| mgv| bez| wfv| bcj| cuh| ljd| qzg| vro| tri| pei| vaz| lhu| aak| rhh| yop| vbb| ira| ucb| mbf| gov| unl| psc| nzx| lrz| dpd| spy| oco| xni| tiz| zmy| hik| tly| pha| mly| plo| dfe| mna| soa| jkz| fbc| ypx| aoo| tbz| iqn| ulh| zrx|