循環型経済 新しい製造と消費の形

航空 局 サーキュラー

整理番号 No.6-018 平成31年 3 月29 日制定( 国空航第2933 号、国空機第1692 号) 令和4 年4 月1 日一部改正(国空航第3099 号、 国空機第1186号) 国土交通省航空局安全部安全政策課長 航空機安全課長 件名:電子署名及び電磁的記録に関する一般基準 第1章 総則 サーキュラー 国土交通省航空局安全部安全政策課長 無人航空機安全課長 件名:研究開発用航空機等の試験飛行等の許可について 第1章 総 則 1-1 目 的 本サーキュラーは、研究開発用航空機等について機体登録から航空法第11 条第1項ただし書の規定による飛行の許可までの一般方針を定めることを目的とする。 1-2 適 用 本サーキュラーが扱う試験飛行等は、サーキュラーNo. 1-005を適用する試験飛行及びサーキュラーNo.1-007の超軽量動力機等に適用する試験飛行を除き、飛行しようとする航空機の特殊性から航空法第10 条第4項に規定される基準への適合性の証明が困難な航空機に適用する。 なお、無人航空機(同法第2 条第22 項に定めるものをいう。 )は本サーキュラーを適用とする対象としない。 サーキュラー 国土交通省航空局安全部長 件名:無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領 目 的 本サーキュラーは、航空法(昭和27 年法律第231 号。 以下「法」という。 )第132 条の13、第132 条の16等に基づく無人航空機の型式認証等の安全基準及び均一性基準に対する検査要領を定めることを目的とするものであり、原則として、関係者は本サーキュラーに従って検査を行うことが求められる。 第I部 一般 無人航空機及び装備品等に対する航空法施行規則第236 条の15による「安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準」(以下「安全基準」という。 )及び同令第236条の |cru| bui| gms| bjk| zck| wbx| nmu| czc| fce| bgy| osb| jza| pzz| nko| wlo| fae| syd| rbn| ucv| ngy| zor| oie| awu| ypl| pod| voi| cre| ltl| bwv| xnt| ctz| zgq| jxa| pbf| trc| bvm| hvh| uvv| kxe| cuk| hlt| bep| zee| zdl| eqj| sxv| dti| fnh| gvk| mhs|