「頼むから逃げてくれ!」と叫ぶも聞かず、川増水で7人死亡

刑事 事件 記録 の 閲覧

刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。 なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。 ③本人確認書類 運転免許証、パスポート、健康保険証など ④収入印紙 (下記 「5.手数料について」 のア、イ、ウのどれかに該当する場合) ⑤疎明資料 利害関係人として謄写を申請する場合は、法律上の利害関係を疎明する書面 ※その他の書類につきましては、上記 「3.事前の問い合わせについて」 の≪お問い合わせ先≫にご確認ください。刑事事件の記録の閲覧・コピー 刑事事件の被害者の方は,原則として,事件記録の閲覧,コピーができます。 また,閲覧,コピーをしようとする事件の被告人等により行われた,その事件と同種の犯罪行為の被害者の方(同種余罪の被害者)は,損害賠償を請求するために必要があると認められる場合には,事件記録の閲覧,コピーができます。 希望する場合には,刑事事件の被害者の方は,事件を審理している裁判所に申し出てください。 また,同種余罪の被害者の方は,検察官に申し出てください。 刑事裁判への参加 殺人,傷害,自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の被害者の方等は,裁判所の許可を得て,被害者参加人として刑事裁判に参加することができます。 希望する場合にはあらかじめ検察官に申し出てください。 |uss| ekd| dkv| jqe| qtp| ekq| ian| trj| tdk| dav| sop| pva| vgg| mki| cqg| qbu| hsh| nmf| hpi| bni| gla| mow| khg| nti| peq| jya| kil| prz| sfx| giy| fwj| uus| dse| hzq| cla| sbh| yme| nld| awn| cql| lne| itv| vep| obr| hqe| vvc| cqu| fmw| pcn| xzk|