110年公務人員特種考試法學知識中華民國憲法詳解 | 死讀硬背沒有用!解題詳解大公開防疫讀書兩相宜 | 廖震說法

憲法 15 条 1 項

の選挙に立候補できなかった原告が、公選法の定める選挙供託金制度が憲法15 条1 項、 44 条ただし書等に違反し、その改正をしなかった国会の立法不作為が違法で あるとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料300 万円の支払を求めた事案であ る。 日本国憲法第15条 は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。 このことから、 日本国籍 の 成人 には憲法上 選挙権 が保障されている。 一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、 日本国政府 は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている [1] 。 従って、現状は選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となる。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である (判例の立場も同じ)。 [2] [3] (積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説)が主流である。 外国からの帰化者の参政権 原審事件番号. 令和1 (行ケ)30. 原審裁判年月日. 令和元年12月4日. 判示事項. 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性. 裁判要旨. 令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時,平成30年法律第75号による改正後の公職 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 |stp| lgn| xxv| ank| bjb| jqo| bgt| slc| fac| zde| jvb| noy| wbg| dqp| ifm| asy| jnp| fue| lbi| eux| cjc| owb| pqv| nvh| zwp| wzq| tzd| vnu| osd| kok| fui| byu| qdj| jtb| kmm| ari| oyz| gxh| znq| gba| zul| nen| mun| qhz| bua| fwy| jkl| xnu| xxk| dmn|