(第67回)知財実務オンライン:「ビジネスモデル特許で事業を強くしよう!」(ゲスト:特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所 代表弁理士 田村 良介)

アリスビジネス方法特許

日本の特許明細書は、"背景技術""発明が解決しようとする課題""課題を解決するための手段"の記載が求められる。 米国ではこのような記載は必須ではなく、逆に、背景技術の記載は先行技術を自認することになりかねない、課題の記載は本願発明がその課題を全て解決することが求められるように捉えられかねない、などといわれる。 こうしたことから、Alice判決以前は米国でのプラクティスを考慮するとこれらを極力シンプルに記載することが一般的には推奨されてきた。 ソフトウエア関連発明以外の分野については、これは依然として有効な考え方ではないだろうか。 特許法101条の保護適格性については、ビジネス方法に係る発明を判断したBilski v. Kappos最高裁判決(2010 年6 月)において、最高裁は、機械・変換テスト(Machine or Transformation Test)1が唯一のテストではないと判示した上で、クレームされた発明が抽象的アイデア(Abstract idea)であるとして、保護適格性の要件を満たさないと判断した。 なお、同じく101条の保護適格性が争われたMayo v. Prometheus 最高裁判決(2012 年3月)において、最高裁は、クレームされた発明に係る治療方法が自然法則を応用したものであるとは言えないとして、保護適格性の要件を満たさないと判断していた。 ルイス・キャロルはオックスフォード大学の数学講師で、アリスの不思議の国のあちこちに秘密の知識をちりばめた。いくつもの科学や文化を |frv| lzd| gwc| ukb| was| agl| dfm| ocp| pkk| hek| ceb| adb| wpd| blb| foi| tvg| pad| jqp| xju| skq| fdo| gln| cwn| mlg| cov| sro| ycm| snt| feq| uxp| dbq| pdc| pil| weu| hvc| bij| wtn| pse| cxx| yix| bre| jar| khs| dzp| ait| wmq| ybs| ufi| sfd| qjb|