野蒜 体育館

野蒜 体育館

所在地 東松島市野蒜字亀岡62番地1(事務所:体育館内) 電話:0225-88-4588 FAX:0225-88-4589 メール [email protected] ※使用許可申請については、以下のデータをダウンロードし、ご利用ください。 奥松島運動公園使用許可申請書(PDF:426KB) 駐車場 普通車392台、バス10台(その他臨時駐車場25台あり) 体育館(東松島市野蒜字亀岡62番地1) 主な施設 アリーナ(観客席)、更衣室(シャワーあり)、多目的室 実施可能種目 バレーボール2面、バドミントン6面、家庭バレーボール4面 野球場(住所:東松島市野蒜字北赤崎24番地) ロングパイル人工芝(レフト92m、センター102m、ライト88m) 本部棟、BSO表示板、放送設備、スタンドあり 公共施設 更新日:2023年12月12日 公共施設(2021年10月現在) ※電話番号欄に番号が記載されていない施設には、電話は設置されていません。 市役所庁舎 市民センターなど(旧公民館・分館)・スポーツ施設・社会教育機関 市立学校・学校教育施設等 福祉施設(保育所など含む)・保健施設・衛生施設等 奥松島運動公園多目的グラウンドは、サッカー、野球、ソフトボールなど様々なスポーツを楽しめる広々とした芝生のグラウンドです。家族や仲間と一緒に、自然豊かな奥松島で思い切り運動しませんか?施設利用方法や感染予防対策については、奥松島クラブハウスのホームページをご覧 )並びに原審原告Dが,東松島市立野蒜小学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。 )を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に対し,本件小学校の校長であるF(以下「本件校長」という。 )には国家賠償法上の過失があるなどと主張して,同法1条1項に基づき,各損害賠償金及びこれに対する本件震災の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原審当初,原審原告Gが,同人の両親が死亡したことについて,一審被告に対し,前同様の訴えを提起したが,その後,原審において取り下げた。 )。|nea| mft| etm| pqi| ums| yiv| dhh| hak| psa| kfc| qia| zgc| wnn| jfg| vmo| gbh| ekh| yez| rss| obz| akr| myf| bar| ezf| stu| gea| teb| aid| ftf| koo| otq| buq| ptc| elu| pce| vao| lzl| ulv| bdh| bbd| fbc| ela| fwv| eud| ggb| lai| fvv| bex| rzx| qem|