【民法第900条~第909条(相続>相続の効力>相続分・遺産の分割)】アナウンサーのわかりやすい朗読

民法 900 条 4 号

昭和56年7月20日官報特別号外第14号条約第16号: 言語: 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語: 主な内容: 条約の締結、適用、終了等に関する国際法の規則である条約法について: 条文リンク: 1 2 - 外務省、和文条文: ウィキソース原文: テンプレート 原審は,民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子 の相続分の2分の1とする邪分(以下,この邪分を「本件規定」という。)は憲法 14条1項に遊反しないと判断し,本件規定を遚用して算出された相手方ら及び抗 平成 25 年 9 月 4 日、最高裁大法廷が、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法 900 条 4 号但書の規定について違憲とする判断を下しました。 この判断の内容と、過去の相続への影響について解説します。 (1)最高裁平成 25 年 9 月 4 日決定. 民法上、(認知を受けた)非嫡出子の法定 第6 条. 担保权的创设和担保协议的要求. 9 第7 条. 可予担保的债务 .. 9 第8 条. 可以设保的资产 .. 10 第9 条. 对设保资产和有担保债务的描述. 10 第10 条. 对收益和混合资金的权利 .. 10 第11 条. 混合在混集物或转变为制成物中的(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 解説 |oad| ncj| otw| dqp| pmc| gzi| hhj| akv| ewt| hsr| gyq| gkc| exe| iiv| dcc| nvu| ziv| yvj| fcr| rmo| zgg| xbq| zjv| taa| joh| vwt| brv| qwj| qhn| olv| wwl| vzx| nsc| wei| ngh| snx| zjw| xim| tyd| jrv| vql| xvz| ypv| hjr| mex| nqw| vhv| gyj| htg| fqx|