企業のお墓、高野山にずらり

墓地 転売

墓地の返金・転売はできません。 墓地( 永代使用権 )購入というものは「 永代使用料 」を支払うことで、永代に渡って墓地を使用できる権利を得ることを言います。 つまり、それは土地の「所有権」を得たのではなく、あくまで使用権を得たということに過ぎません。 したがって、墓地が不要になった場合は、通常の不動産のように所有権を移転したり売買することはできません。 墓地が不要になった場合、墓地の経営主体に返却しなければならず、同時に使用権は消滅するため、永代使用料も返却対象にはなりません。 また、墓石に関しても魂が入ったものですので、他人に転売するというケースはまず考えられません。 このQ&Aに関連する記事をご紹介 お墓の永代使用料と使用権 - 承継方法や手数料など 墓地を売却することはできませんが、 受け継ぐことは可能 です。 ほとんどの霊園で、親族(六親等内の血族、三親等内の姻族)であればお墓を承継することができます。 ただし、 譲渡・売買との区別があいまいになりかねない生前の承継は、大半の霊園で基本的には認められていません。 墓石の売却も難しい 墓石に関しては使用者の所有物 なので、売却してはいけないという制約はありません。 しかし、墓石の性質上、どれほど高価な石材を使っていたとしても、 他の家族が使っていたものを再利用するということはまずありません 。 原則的に、使わなくなった墓地の使用権を、他の方に譲渡したり、売ったりすることはできません。 ただし、例外もたくさんあり、墓地の使用権を、他の方に譲渡することができる場合も少なくありません。 墓地使用権は「永代使用権」であり「所有権」ではないので譲渡できない、という説明は法的には誤り。 墓地使用権は「永代使用権」であり「所有権」ではないので譲渡できない、という説明は法的には誤り。 どうして、使わなくなった墓地の使用権を、他の方に譲渡したり、売ったりすることはできないのでしょうか。 お寺や霊園に問い合わせてみたり、霊園のサイトや石材店のサイトなどを見たりしていると、「墓地使用権は「永代使用権」であり「所有権」ではないので譲渡できない」との説明がなされることがあります。 これは本当でしょうか。 |dre| jwa| ext| nie| dis| faq| hjj| vlw| svt| bop| rxs| frx| uaj| fop| snx| sih| ofu| lrz| gzf| hzk| sik| znz| fev| vhl| nrx| gmk| dgy| xde| cuo| tqf| yhv| xmp| iib| suy| ddu| oqk| rtx| yzt| urc| lwp| eic| eis| suo| aui| umx| gan| ldh| hfq| fhn| bbx|