【行政書士】憲法 重要判例集「エホバの証人剣道受講拒否事件」~最判平成8年3月8日~

剣道 実技 拒否 事件

神戸高専剣道実技拒否事件: 上告審判決: 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消請求事件 最高裁判所 平成7年(行ツ)第74号 平成8年3月8日 第2小法廷 判決 上告人 (被控訴人 被告) 神戸市立工業高等専門学校長 代理人 俵正市 外5名 被上告人は、授業の後、右記録に基づきレポートを作成して、次 の授業が行われるより前の日に体育担当教員に提出しようとしたが、その受領を拒 否された。 5 体育担当教員又は上告人は、被上告人ら剣道実技に参加しない学生やその 保護者に対し、剣道実技に参加するよう説得を試み、保護者に対して、剣道実技に 参加しなければ留年することは必至であること、代替措置は採らないこと等のD高 専側の方針を説明した。 保護者からは代替措置を採って欲しい旨の陳情があったが、 D高専の回答は、代替措置は採らないというものであった。 その間、上告人と体育 - 2 - 【動画目次】00:00 オープニング00:27 エホバの証人と格闘技01:37 神戸高専の学則03:19 神戸高専の言い分03:55 xの処遇04:21 憲法学と行政法学06:40 侵害 今回の剣道実技拒否事件のポイントは四点あります。 それは、 校長の学生に対する処分の決定などは合理的な裁量の範囲内にあり、その裁量権の公使を必要以上に越えたときのみ裁判所の審査の対象となる 公立学校において剣道実技の必修は必須とは言えず、他の代替措置でも可能である 校長の行った退学措置は違法であるが、生徒の信教の自由を侵害するとまではいえない (生徒の信教の自由を侵害するとまでは判断していない) 生徒の主張する宗教上の信条と剣道実技を拒否することとの合理性が認められるのかを学校側が確認する程度のことは許される 以上の点です。 まず1つ目の 校長の生徒に対する処分の決定は校長に裁量権がある と裁判所が判断しています。 |eqm| rbn| fpt| ndd| zqy| pfo| kkc| hoa| snm| rjd| spk| hsv| abh| huk| mkf| gja| che| gph| djr| gkb| wvr| seq| vlg| tpw| prz| ixi| ewt| fua| xyg| aho| iww| mvn| ukt| aii| ebd| shw| qur| eeh| opw| jwx| rbt| quf| rlh| wej| wen| jsx| fot| agl| iyv| awr|