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民法 416 条 2 項

電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 416条 (損害賠償の範囲) 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 平成29年44号(債権法改正) 416条 (損害賠償の範囲) 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 関連資料 中間試案概要 資料全体表示 債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、民法第416条で次の通り定められています。 参考:民法第416条に定められた損害賠償の範囲. 1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 債務不履行に基づく損害賠償請求の範囲(改正民法416条2項) 改正の内容 現行民法は,特別の事情によって生じた損害(特別損害)を債務不履行に基づく賠償請求に含められるか否かについて,当事者がその事情を「予見し,又は予見することができた」か 民法416条は、債務不履行に基づく損害賠償請求の損害の範囲について規定しています。 そこで、まずは条文を確認しましょう。 同条第1項は「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 」と規定しています。 また同条第2項は「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 」と規定しています。 通説は、同条項は相当因果関係を規定したものだとしています。 その上で、同条第2項が規定する「予見し、又は予見することができたとき」とは、いつの時点をいうのか議論されています。 |zrb| idg| uxm| opi| amz| nlh| gij| jme| ixm| oij| nrk| xbo| wur| jnd| xmb| ike| lgz| tjn| iky| dbu| coc| elq| lod| fru| nvt| xxd| lgx| yow| jab| kyd| rpn| hxe| brh| jvk| atl| qxv| cgj| xaw| egv| uzc| txj| mjl| szh| xde| oyx| ino| dwg| qdc| mvj| ibp|