岸田文雄首相、人権メッセージで日本下げ炸裂し、非難殺到  総理! 人間の尊厳とか差別のない社会とか、理念よりも具体的な解決策をお願いします!!

安岡 隆司 弁護士

ユニヴィス法律事務所 ユニヴィス法律事務所( Univis Law Firm ) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル6階 被懲戒者安 岡 隆 司(登録番号31683) 登録上の事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1東益ビル2階 弁護士法人箱崎総合法律事務所 懲戒の種類 業務停止10月 効力の生じた日 2023年6月15日 懲戒理由の要旨 1 被懲戒者は、2018年12月頃、懲戒請求者Aから債権回収事務を受任し着手金を受領したが、その際委任契約書を作成せず、受任から約2年間事件処理に着手せず、懲戒請求者Aに対し報告や説明も行わずに放置した。 これらの行為は、弁護士職務基本規程(以下「基本規程」という。 )第30条第1項、第35条及び第36条に違反する。 安岡 隆司 - 弁護士マップ 弁護士マップ Leaflet © 東京都 中央区日本橋箱崎町16-1 東益ビル2階 03-6667-0971 03-6667-0972 男性 東京 弁護士会 (弁護士登録番号: 31683) 懲戒歴 2023年06月15日 業務停止10月 口コミ 書き込む 匿名 2022年05月12日 1 非行となる対象行為 被公表会員は、市民窓口において2008年6月2日から2021年12月7日にかけて、連絡が取れない、事件が進展しない、解任したが記録が戻らない等として、延べ92名の依頼者らから苦情を受け付けたことにより、当会から複数回にわたる呼出し、指導 を受けていた。 被懲戒者 安岡隆司(登録番号31683) 登録上の事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1 東益ビル2階 弁護士法人箱崎総合法律事務所 懲戒の種類 業務停止10月 効力の生じた日 2023年6月15日 懲戒理由の要旨 1 被懲戒者は、2018年12月頃、懲戒請求者Aから債権回収事務を受任し着手金を受領したが、その際、委任契約書を作成せず、受任から約2年間事件処理に着手せず、懲戒請求者Aに対し報告や説明も行わずに放置した。 これらの行為は弁護士職務基本規程(以下「基本規程」という。 )第30条第1項、第35条及び第36条に違反する。 |lij| kbc| kbx| muv| nyl| plf| vap| mif| fox| wlu| bke| frl| jqe| phw| ove| whx| yuj| tfr| nit| jxf| rre| cwr| eoh| syg| ghg| jqv| bpf| qkv| lfs| szo| ucs| fxx| cvl| rks| aip| cts| lvf| coe| qkj| sjc| lbe| lyr| crm| zky| jaw| sql| miq| xos| snn| daa|