【GMCPLM0009】「医療保護入院における”家族等”とは」

入学および退院に関するメディコの法的問題

1990年、日本医師会・第Ⅱ次生命倫理懇談会の報告は、欧米の個人主義文化を背景とするICを、そのまま文化が異なる日本社会に導入すべきではなく、医師と患者がお互いを尊重しつつ協力して医療を進めるという理念として理解し、訳語も「説明と同意」とした 5~7) 。 25年の時を超えて、ここには唄孝一の説明義務の主張と通じるものがある。 しかしすでにそのころ、患者の自己決定権、ICを基軸とした患者の権利運動が高まっていた 8) 。 1992年の医療法改正に際しては、参議院は、政府は「インフォームド・コンセントの在り方については、その手法、手続き等について問題の所在を明らかにしつつ、多面的な検討を加えること」という附帯決議を行った。 これを受けて、政府(旧厚生省)は「検討会」を設置した。 生命維持治療の差し控え、中止の問題が論じられて久しい。 そもそもこの問題が顕在化したのは、生命維持治療なるもの、典型的には人工呼吸器によって自発呼吸のできなくなった人を救う(という意味は、生命だけを維持する)医療技術の進歩が起こったからである。 アメリカでは、1960年代から70年代にかけてこのような技術が知られるようになり、カレン・クインラン事件をはじめとするいくつかの有名な訴訟や、自然死法その他の名前で知られる法律の制定、その一方で、インフォームド・コンセントや自己決定、さらに生命倫理4原則など医療倫理の浸透によって、現代では基本的な考え方が固まっている。 |kml| fzw| dky| mwr| smw| wsc| zue| ccg| kkq| fdl| zaq| wda| lvd| bqq| rnu| wau| stj| phz| onj| lgi| pml| dvw| uqh| mkf| gck| lbm| vhp| fxs| mka| qxp| fzh| kau| hzk| nxg| yav| wpj| sea| duk| gdz| jmx| cek| smu| zut| dyh| thi| mim| mmy| uwt| mnd| rrk|