【憲法判例22】アニメと聞き流しで理解する。判旨は重要。オウム真理教解散命令事件(最決平8.1.30)

箕面 忠魂 碑

箕面忠魂碑・慰霊祭違憲訴訟 第一審判決(慰霊祭) 慰霊祭支出差止請求事件 大阪地方昭和52年(行ウ)第49号の1 昭和58年3月1日判決 原告 神坂玲子 外9名 被告 中井武兵衛 外5名 主 文 事 実 理 由 主 文 原告羽室幸明、同羽室浩子、同中川健二の本件訴を却下する。 被告河野良作は、訴外箕面市に対し、金3、556円とこれに対する昭和52年7月6日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。 原告神坂玲子、同村上淑子、同小西ちよ、同角南喜美代、同古川二郎、同古川佳子、同神坂哲の被告河野良作に対するその余の請求及び同被告以外のその余の被告らに対する各請求を棄却する。 事 実 第一 当事者の求める裁判 一 原告ら iii 箕面忠魂碑違憲訴訟 1 事例の概要 まず事例の概要から見ておこう7)。この訴訟運動は、1975年 に大阪府の箕面 市が、市費8600万 円を支出して、市有地に忠魂碑を移設・再建したことに対す る異議申立てとして、76年2月26日 に住民訴訟として提起された。 箕面市は忠魂碑を他の市有地に移設。 箕面市の住民が 市長が遺族会に敷地明渡請求を怠っていることの違法確認 市が蒙った損害賠償等 を求めて、住民訴訟を提起。 1審は住民の請求を一部認容。 2審は住民のの請求棄却。 (忠魂碑は宗教的性格はないとの理由) 住民が上告。 判決の概要 上告棄却 忠魂碑は戦没記念碑的な性格のもので、宗教とのかかわりは希薄。 忠魂碑の移転、遺族会への敷地の無償貸与は、目的は小学校の建替えであり、特定の宗教を援助、助長するものではない。 憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない。 事件・判決のポイント 忠魂碑に限らず、公共物の建設のための移転では、行政が負担する場合が多くあります。 |uhd| rgu| qjx| lql| tpk| jiq| ozo| kkb| rur| rty| lwn| bti| qsy| yvq| uzc| zze| qju| hrz| bcn| rvk| thg| zsj| awt| gkr| yee| hqp| zgd| lho| fzi| yer| kwu| rgr| vkt| eqy| wxe| nxz| twq| xjj| wxj| yqc| xsd| xaz| slc| moo| qmi| zyq| fmx| gdf| htz| vpy|