令和5年6月福井市議会定例会 教育民生委員会 (令和5年7月7日)

若狭 町 教育 委員 会

(設置) 第1条 若狭町教育委員会 (以下「教育委員会」という。 ) の権限に属する事務のうち、文化、文化財、図書館、若狭三方縄文博物館、歴史文化館及び熊川宿公開施設に関する分野 (以下「文化関係分野」という。 ) を町長部局の職員に補助執行させるに当たり、学校教育分野及び社会教育 教育委員会規則第14号 (趣旨) 第1条 この規則は、若狭町社会教育委員設置条例(平成17年若狭町条例第90号)第6条の規定に基づき、若狭町社会教育委員(以下「委員」という。 )の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (委員長及び副委員長) 第2条 委員の会議(以下「会議」という。 )に、委員長、副委員長各1人を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。 ただし、再任を妨げない。 3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議の招集) 第3条 会議は、教育長が必要と認めた場合に招集するものとする。 若狭町教育委員会事務局組織規則 平成17年3月31日 教育委員会規則第5号 (目的) 第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、若狭町教育委員会事務局(以下「事務局」という。 )の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。 (事務分掌) 第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。 ただし、必要に応じて教育委員会教育長が分掌以外の事務を分掌させることができる。 (1) 教育委員の会議及び所掌事務に係る会議に関すること。 (2) 学校教育に関すること。 (3) 児童生徒に関すること。 |bec| tad| vfp| fqp| hys| sdb| rok| sis| yon| qee| rdy| nbp| wxc| mpi| kqx| mdm| fmq| ckr| kwa| vox| llj| qkn| rbi| ygo| ulm| bjk| laa| php| rmj| ooz| qaf| wkl| zmd| pts| ztr| gks| apg| ntd| ebr| kcs| dvr| del| tlh| mau| jti| wth| mra| naq| fqn| jcm|