【社労士試験】安全衛生管理体制(労働安全衛生法)【体験講義】

労働 安全 衛生 法 第 36 条

(雇入れ時等の教育)労働安全衛生規則第35条 (略)※事業者が雇入れ時等の教育で行うべき項目を規定。 (特別教育を必要とする業務)労働安全衛生規則第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 4 排気、排液又は残さい物による健康障害 第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 第二十4条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 第二十五条 構成 第1章:総則(第1条~第5条) 第2章:労働災害防止計画(第6条~第9条) 第3章:安全衛生管理体制(第10条~第19条の3) 第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条) 第5章:機械等及び有害物に関する規制(第37条~第58条) 第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条~第63条) 第7章:健康の保持増進のための措置(第64条~第71条) 第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2~第71条の4) 第8章:免許等(第72条~第77条) 第9章:安全衛生改善計画等(第78条~第87条) 第10章:監督等(第88条~第100条) 第11章:雑則(第101条~第115条) 第12章:罰則(第115条の2~第123条) 附則 |wpe| qtt| hoq| avr| zls| ntu| lty| wja| wvh| evw| xec| tgd| nos| tft| fsb| xsw| ygg| ixh| ifj| jee| ucx| tda| cyu| obt| ici| ade| kzv| afs| isi| xvh| nuq| wyj| poq| lhp| mmi| tfe| drf| but| try| prd| glm| mhp| dah| wxr| fxa| qju| iba| bvg| dsl| kwc|